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コラム

令和3年度 労働保険の年度更新について

 労働保険の保険料は、“4月から翌年3月までの1年間(=保険年度)の給与総額”に“事業ごとに定められた保険料率”をかけて算定し、保険年度の当初に概算で前払いすることになっています。この前払いした概算保険料と実際に支払った給与総額から算定した確定保険料との差額を精算した上で、翌年分の概算保険料の申告・納付を行うことを、労働保険の年度更新といいます。
 年度更新の手続きは毎年「6月1日から7月10日」の間に行わなければいけませんが、令和3年度は土日の関係で「6月1日から7月12日」になっています。
 
 厚生労働省では年度更新の手順をまとめたリーフレットを公開していますので、ご活用の上、期限内に手続きを行ってください。

令和3年度 (継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和3年度 (一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和3年度 (雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
年度更新に必要な各種様式
 

給与総額を集計する保険年度(4月から翌年3月)は、”支給日”ではなく”給与締日”で判断!

当月締・当月払の場合

例)締日:4月15日 / 支払日:4月25日
→ 4月から翌年3月に支払った給与総額を集計

当月締・翌月払の場合

例)締日:4月30日 / 支払日:5月25日
→ 5月から翌年4月に支払った給与総額を集計

 令和3年度は昨年のように年度更新期間の延長はありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響などで、既に猶予許可を受けた令和2年度分や令和3年度分の労働保険料の納付が困難な場合には、再度猶予が受けられる場合があります。猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の免除や財産の差押えの猶予・解除といった効果を受けることができますので、早めに所轄の都道府県労働局にご相談ください。

特例猶予に関するリーフレットはこちらをクリック

 

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プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

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