令和3年3月より、民間企業における法定雇用率が2.2%から2.3%引き上げられ、従業員数43.5人(従来は45.5人)以上の企業は、少なくとも1名障害者を雇用しなければいけなくなりました。
障害者の法定雇用率とは?
企業ごとの全従業員に占める障害者の割合のことを「障害者雇用率」といいますが、障害者雇用促進法でその率が一定以上になるよう義務づけており、これを「障害者の法定雇用率」といいます。
法定雇用率を下回った場合は?
雇用する障害者の数が不足すると、1人不足するごとに月額5万円(1年間ずっと1人不足している場合は、5万円×12ヶ月=60万円)の納付金を収めなければいけません。
また、法定雇用率を下回っている企業には「雇入れ計画作成命令」等の行政指導が入り、それでも改善されない場合は厚生労働省から企業名が公表されることもあります。
今後、障害者雇用をより積極的に行っていく企業が増えていくのではないかと予想されますので、この機会に障害のある方も含めた多様な人々が働ける環境づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。