Loading
 

コラム

雇用調整助成金
対象期間延長について

 雇用調整助成金は、売上減少等により休業を余儀なくされた企業が、休業中も給与の補償(休業手当を支給)を行う場合に、その費用の一部を助成する制度ですが、活用できる期間(対象期間)は、通常、休業等を開始した日から1年となっており、それを超えて受給する場合は、1年のクーリング期間を設けた上で、再度、受給要件を満たさなければいけません。

 こちらが、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に限り、1年を超えていても引き続き令和3年6月30日まで受給できることになりました。

 売上減少等で悩まれている企業は、是非、こちらの助成金をご活用ください。

厚生労働省のリーフレットはこちらをクリック

 

関連記事

  1. 雇用調整助成金
    給与に歩合給がある場合の助成額算定方法が変…
  2. 障害者の法定雇用率が引き上げられました
  3. 令和4年1月施行
    「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
  4. 令和3年度 協会けんぽの被扶養者資格再確認
  5. 脳・心臓疾患の労災認定基準
    20年ぶりに改正
  6. 令和6年4月から変更となる労災保険料率
  7. 雇用調整助成金の特例措置
    来年3月まで延長・現在の助成内容…
  8. 労災保険の特別加入
    自転車配達員とITフリーランスも対象に…

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP