脳・心臓疾患の労災認定基準は、平成13年12月12日付「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」で明らかにされていましたが、旧基準の策定から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、この度、最新の医学的知見を踏まえた認定基準に改正されました。
改正内容
・労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
・労働時間以外の負荷要因を見直し
・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
・「重篤な心不全」を追加
認定基準の対象となる脳・心臓疾患
【 脳血管疾患 】
・脳内出血(脳出血)
・くも膜下出血
・脳梗塞
・高血圧性脳症
【 虚血性心疾患等 】
・心筋梗塞
・狭心症
・心停止(心臓性突然死を含む)
・重篤な心不全
・大動脈解離
これまでの基準では “脳・心臓疾患を発症する前の労働時間”を重視していましたが、新基準では 労働時間に加え、 労働時間以外の負荷要因(勤務時間の不規則性、事業場外における移動を伴う業務、心理的・身体的負荷を伴う業務、作業環境)も総合評価することが明確化されたため、労災認定の幅が広がることになります。
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