社会保険の保険料は、社会保険に加入している個人の給与・報酬に応じて決まりますが、給与の変動にあわせ毎年1回見直しが行われます。この見直しは、原則、4~6月に支給した給与の平均で行うため支給額を各企業から届出してもらう必要がありますが、その際の届出様式を「算定基礎届」といいます。
例年、日本年金機構では算定基礎届事務講習会を実施していましたが、昨年度より新型コロナウイルス感染症対策として、講習会に代えて“算定基礎届事務説明動画”と“算定基礎届の記入・提出ガイドブック”をホームページで公開しています。記入に係る基本的な事項から具体的事例・提出方法等を分かりやすく紹介していますので、ぜひご活用ください。
令和3年度 算定基礎届事務説明動画はこちらをクリック
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和3年度)はこちらをクリック
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく給与が下がった月がある場合は?
給与が下がった月の翌月から改定(=特例改定)することが可能な場合があります。ただし保険料を引き下げると各種給付金(傷病手当金・出産手当金等)や年金額に影響がでるため、適用にあたっては加入者に十分制度の説明を行い同意をもらってください。
届出は毎年「7月10日」までに行わなければいけませんが、令和3年度は土日の関係で「7月12日」になっています。新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの提出が難しい場合は7月12日以降も受付されるとのことですが、提出の時期によっては通知書の発送が遅れ9月分以降の給与計算に支障がでる可能性がありますので、ご注意ください。