令和7年10月1日以降、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、健康保険の扶養に入れる年間収入の上限が、現行の「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。
【現行】
下記以外 :年収130万円未満
60歳以上または障害者 : 〃 180万円未満
【改正後】
下記以外 :年収130万円未満
19歳以上23歳未満(除く:配偶者): 〃 150万円未満
60歳以上または障害者 : 〃 180万円未満
扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
現行から変更ありません。
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
年収とは?
扶養要件を満たしているか否かを判断する時の年収は、社会保険と税金で下記のように扱いが異なっています。
社会保険:通勤費を含む
税金 :通勤費を含まない
また、19歳~23歳の方は、扶養者の税金の扶養控除も150万円までは満額受けられ、そこから段階的に減少する仕組みに変わりますので、年収150万円が「働き損」を避けるための新しい目安となります。
税金に関しては、令和7年度税制改正(令和7年12月施行)により、19歳以上23歳未満の扶養要件以外にも様々な改正が予定されていますので、顧問契約されている税理士の方にご相談いただければと思います。