Loading
 

コラム

協会けんぽ 従業員自宅への資格確認書の送付が始まります

 令和7年12月2日以降、現在の健康保険証は使用することができなくなります。
 今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない人が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要になります。

 全国健康保険協会では、令和6年12月1日以前に健康保険証が発行されていた人の内、マイナ保険証の利用登録がなされていない人に対して、資格確認書の自宅への送付を開始します。
 

資格確認書の送付時期

 都道府県支部ごとに、次のとおり順次送付されます。

 送付対象者がいる企業には “対象者の一覧表” が送付されますので、対象の従業員には事前に “資格確認書が届く” 旨を周知しておかれることをおすすめします。
 なお、従業員の自宅に送付された後、宛所不明等の理由により協会けんぽへ返送された場合は、会社宛に再度送付されることになっています。

協会けんぽの制度案内リーフレットはこちらをクリック

 

関連記事

  1. 両立支援等助成金
    新型コロナウイルス感染症対応特例
  2. 雇用調整助成金の特例措置
    8月も継続
  3. 【労働施策総合推進法】(パワハラ防止法)
    令和4年4月 中…
  4. 雇用調整助成金
    特例措置縮減について
  5. 労災保険の特別加入
    自転車配達員とITフリーランスも対象に…
  6. 「ワクチン休暇」導入の広がり
  7. 令和7年4月から変更となる雇用保険料率
  8. 令和4年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率

プロフィール

社会保険労務士


大塚寿里
おおつかじゅり

 

企業をとりまく環境はめまぐるしく変わり、頻繁な法改正に加え、働く人の意識も変化しています。
私たち社会保険労務士は労務管理の専門家として、労使トラブルを未然に防ぐだけでなく、企業の成長と発展に貢献していきたいと考えています。

最近の記事

PAGE TOP