新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環として在宅勤務を導入した企業も多いと思います。事業所での勤務中におきたケガや病気に関してはスムーズに労災申請を行っている企業も、在宅勤務中のケガや病気の扱いについては疑問を抱くこともありますので、今回は労災保険の適用要件と在宅勤務時の注意点についてお伝えしたいと思います。
労災と労災保険
業務に起因して労働者がケガや病気を被ることで、正式には「労働災害」といいます。
また、業務上の事由により発生した災害を「業務災害」、通勤により発生した災害を「通勤災害」と呼びます。
労災によってケガや病気を被った労働者や労働者遺族に、国が事業主に代わって必要な補償などを行う公的保険制度で、正式には「労働者災害補償保険法」といいます。
労災保険の適用要件
労働者である以上、在宅勤務者も事業所に出勤する労働者と同様に扱われます。
ただし自宅で業務を行っている場合、業務と日常生活の区別が曖昧になり、業務時間内であっても家事・育児やペットの世話などの私的行為に及ぶことがありますので、それらに起因して被ったケガや病気は労災とは認められず、下記2つの要件を満たす必要があります。
・業務遂行性:労働契約に基づいて労働者が事業主の指揮命令下におかれている
・業務起因性:ケガや病気が業務に起因している
・トイレ(生理現象)で離席し、作業場所に戻り椅子に座ろうとした時に転倒しケガをした
・自宅で作成した資料を職場に送るためポストまで外出した道のりでケガをした
・洗濯ものを取り入れるために離席し、作業場所に戻り椅子に座ろうとした時に転倒してケガをした
・昼ご飯のため外出した道のりでケガをした
在宅勤務時の注意点
在宅勤務は事業所で勤務している時とは異なり傷病発生時の状況を同じ職場で働く人が証明してくれませんので、事実を裏付ける明確な根拠や説明が求められる可能性が高くなります。そのため次のような対策を行っておく必要があります。
・労働時間の記録の徹底
「業務中」「私用のため中抜け中」など、いつ業務を中断し業務に復帰したか、できればリアルタイムで明確に分かるよう記録しておく。
・業務場所の特定
自宅のどの部屋でどの机・椅子で業務を行うか特定しておく。また、“自宅では子どもが騒がしい”などの理由でカフェやファミリーレストランなどで業務を行う場合は、事前申請制にしておくことで業務時間であると立証しやすくなります。
自宅で1人で業務を行っていると管理者によるチェックが行き届かず長時間労働・過重労働になる傾向があります。また、人とのコミュニケーション不足により孤独感や精神的ストレスが増大する傾向がありますので、下記のような対策を行っておく必要があります。
・メール等の送信時間の制限
・業務データを保管しているサーバー等へのアクセス時間の制限
・時間外・休日・深夜労働の事前申請
・ビデオ通話などを用いた定期的なコミュニケーション機会の設定
在宅勤務は今後も一般的な勤務形態として続いていくと考えられますが、管理者が側で見ていないということもあり働き方を在宅勤務者に任せる傾向にありますので、事業所での勤務同様に労働環境を適切に管理できるよう工夫を行う必要があります。
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